福祉サービスを利用したい

ホーム 事業紹介 福祉サービスを利用したい

配食サービス事業

目的

在宅福祉サービスの一環として定期的に食事を提供し、高齢者の食生活改善と生活支援(安否確認)を図ることを目的としています。

対象者

  1. 65歳以上のひとり暮らし高齢者
  2. 世帯構成員全員が65歳以上の世帯で、とくに生活支援が必要な高齢者
  3. その他、特に本会会長(以下「会長」という)が必要と認めた方
    ※上記対象者の中でも、家庭において食事の調理が困難な方を優先します。

利用料

1食につき 300円

実施日

申込み

配食サービスを希望される方は、社協各支部にお問い合わせください。

居宅介護支援事業

介護サービスが必要と認定されましたら、どのようなサービスが必要か、ご本人・ご家族と相談してケアプランの作成や宍粟市等行政機関、介護サービス提供事業者などとの連絡や調整を行います。
担当するケアマネジャーは経験年数5年以上の一定の資格をもっており、定められた研修を受けた、介護などの幅広い知識を持つ専門家です。
宍粟市すべての町(各支部?)で次の事業所を開設しており、特定事業所(Ⅱ)として兵庫県の指定をうけています。

*特定事業所とは・・・
中重度者や支援困難ケースへの積極的な対応を行い、質の高いケアマネジメントを実施するため、専門性の高い人材を確保し、地域全体のケアマネジメントの質の向上を目的としています。

訪問介護

要介護高齢者が自分の家で生活し続けるため、ホームヘルパーが家庭を訪問し、 食事、入浴(清拭)、排泄などの身体介助や、炊事、掃除、洗濯、買物などの日常生活の援助を行います。 通院などのための乗車または降車の介助も行います。

要支援1・2の方
料金 週1回 週2回 週3回
(要支援2のみ)
介護予防
訪問介護
1,269円/月 2,538円/月 2,538円/月
要介護1~5の方 身体介護
料金 30分未満 30分~1時間未満 1時間~1時間30分
未満
身体介護 290円 460円 668円
要介護1~5の方 生活援助
料金 30分未満 45分未満 45分~1時間
未満
生活援助 - 217円 269円

※上記の利用料には、介護職員処遇改善加算が含まれています。

障害福祉サービス

障がい者が地域で安心して暮らせる社会の実現をめざして、障害福祉サービスの「居宅介護事業所」として、利用者の自立支援のためのホームヘルプサービスを提供しています。
※訪問介護事業と同じ事業所体制で事業を行っています。

通所介護(デイサービス) (やすらぎ介護センター)

要介護状態等の高齢者を対象にした通所の介護サービスです。 送迎サービスがあり、趣味・生きがい活動、入浴、食事、レクリエーション、 体操、生活相談、健康チェックなどのプログラムにより、楽しい時間を一日過ごしていただくお手伝いをします。

※一宮支部に事業所を開設しています。

基本料金
要支援 1 2,147円/月
要支援 2 4,301円/月

※上記の料金に介護員の処遇改善加算(1.9%)が加算されます。(端数四捨五入)

1日7~9時間利用
要支援 1 702円/1回
要支援 2 823円/1回
要支援 3 949円/1回
要支援 4 1,075円/1回
要支援 5 1,200円/1回

※別途昼食代として1日500円が必要
※別途入浴料として1回50円が必要

※その月の利用料金に介護員の処遇改善加算(1.9%)が加算されます。

訪問入浴介護 (しそう入浴サービス)

入浴が困難な要介護状態等の高齢者のご家庭を、移動入浴車で訪問し、入浴介護サービスを行います。 同行する看護職員が事前にお身体の状態をチェックし、入浴に問題がなければサービスを提供します。

※本部に事業所を開設しています。

料金(1回) 1,273円

※利用にあたっては、医師の指示が必要です。
※この料金には介護員の処遇改善加算が含まれています。

特定相談支援事業・障害児相談支援事業(相談支援センターゆめぷらん)

障害者自立支援法及び児童福祉法に基づき、障がいをお持ちの方に、適切な保健、医療、福祉等のサービスが、多様な事業者から総合かつ効率的に提供されるよう、関係法令等を遵守して指定計画相談支援を実施します。

相談支援の提供方法及び内容

お問い合わせ

相談支援センターゆめぷらん 72-8787

外出支援サービス(宍粟市受託事業)

目的

公共交通機関の利用が困難で、外出が困難な要介護認定者や障がい者に対して、外出支援サービスを提供することにより、自立と社会参加の促進及び保健福祉の向上に資することを目的としています。

対象者

下記のいずれかに該当する方で、利用申請が必要です。

  1. 身体障害者手帳1級・2級又は3級・4級の下肢若しくは体幹機能障害の交付を受けている方
  2. 療育手帳A・B1の交付を受けている方
  3. 精神障害者保健福祉手帳1級・2級の交付を受けている方
  4. 介護保険の要支援・要介護認定者
  5. じん臓機能障害による身体障害者手帳を所持し、人工透析を受けている方

利用料

● 町内 片道 300円  ● 町外 片道 600円

※身体障害者手帳・療育手帳をお持ちの方は、手帳を提示いただくと利用料を
以下のとおり割引いたします。

● 町内 片道 250円  ● 町外  片道 500円

運行範囲

自宅と宍粟市内の医療機関等の間(市内のみ利用可能)

*医療機関等とは・・・
病院、診療所、医院(クリニック、歯科、耳鼻咽喉科、眼科、皮膚科、接骨院、宍粟市役所、各市民局、保健福祉センター、防災センター、宍粟警察署、私立図書館
*但し、尾崎病院、尾崎内科医院は山崎町扱いです。

運行日等

運行日 : 日曜日・祝日及び年末年始(12/29~1/3)以外の日
運行時間 : 午前7時から午後6時まで

利用申込

予約制ですので、前日までにご連絡下さい。
受付は、宍粟市社会福祉協議会 各支部です。

福祉有償運送事業(送迎サービス)

目的

障がい者や要介護高齢者等で、日常生活に車いすを使用するなど公共交通機関を利用することが困難な方に対して、送迎サービスを提供することにより、福祉向上と社会参加の促進を図ることを目的としています。

対象者

下記のいずれかに該当する方で、社会福祉協議会へ利用登録が必要です。

利用料

15分まで 15分から30分まで 30分から45分まで 45分から1時間まで
500円
(300円)
1,000円
(600円)
1,500円
(900円)
2,000円
(1,200円)
1時間15分まで 1時間30分まで 1時間45分まで 2時間まで
2,500円
(1,500円)
3,000円
(1,800円)
3,500円
(2,100円)
4,000円
(2,400円)

※(   )は複数乗車を行った場合の一人分の利用料

※2時間以上の場合は、30分毎に1,000円(複数乗車の場合は600円)を加算します。

※時間は、利用の延べ時間とします。(待機時間含む)

運行範囲

宍粟市内を発着場所とし、利用時間内に往復できる範囲内を原則とします。

利用目的

通院、通所、福祉団体等が主催する会議への参加、公共機関での手続きなど

運行日等

運行日 : 日曜日及び年末年始(12/29~1/3)以外の日 運行時間 : 午前8時30分から午後5時30分まで

利用申込

利用登録者は、1週間前までに利用希望日を連絡して下さい。 受付は、宍粟市社会福祉協議会 各支部です。

葬祭用具貸出事業

生活スタイルの変化により葬儀形態も多様化してきています。 葬儀を葬祭会館ではなく、ご自宅や集会所等で営まれる場合、 社協の祭壇が利用できます。

利用料
一回 30,000円
仏式用祭壇 神式用祭壇

介護職員初任者研修事業

宍粟市内や本会で活躍するホームヘルパーの養成と確保するため、介護職員初任者研修を開講します。 「介護職員初任者研修」とは、「介護職として働くうえで基本となる知識・技能を習得する研修」のこと。
ホームヘルパー2級研修の廃止に伴い、新しくできた資格です。

開講
9月上旬から2月上旬

福祉サービス利用援助事業

認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者など判断能力が十分でない方々が、地域で安心して暮らせるように福祉サービスの相談・手続などの援助をします。

対象者

在宅で生活されている判断能力に不安のある高齢者や知的障がい者、精神障がい者などの方で、本人の利用意思が確認できる方です。
家族と一緒に住んでいる方やグループホームやケアハウスなどに住んでいる方も利用できます。
※施設に入所されている方や病院に入院されている方は、ご利用いただけません。

サービス内容

●福祉サービスを利用できるようにお手伝いします

●生活に必要なお金の管理をお手伝いします

●通帳や書類などをお預かりします

利用料

無料です。
※生活支援員の交通費は、実費を負担いただきます。

利用申込・問い合わせ

宍粟市社会福祉協議会 各支部です。

コミュニケーション支援事業(宍粟市受託事業)

手話または筆記をコミュニケーション手段とする聴覚障害者等に対して、手話通訳者及び要約筆記奉仕員を派遣する事業です。

派遣対象理由

下記による理由で手話通訳者および要約筆記奉仕員の派遣を希望する方は、あらかじめコミュニケーション支援事業派遣対象者登録申請書により事前登録が必要です。

  1. 申請・届出・相談等のために、市役所等公的機関に赴くとき。
  2. 病気・出産・健康管理等のために、医療機関に赴くとき。
  3. その他、社会生活上コミュニケーションを図ることが必要不可欠と認められるとき。

利用料

無料です。

利用申込・問い合わせ

宍粟市社会福祉協議会 各支部です。